①財産の内容等(財産の種類、被相続人の収入状況、推定相続人の収入状況等)を把握し、
②どの程度の相続税が発生するのかを事前に評価、計算するとともに、
③節税対策、
④納税資金対策、
⑤争族回避対策を講じ、
⑥更に、税理士報酬相当分を相続税の課税財産から除外する
という、当事務所の独自のサービスです。
生前相続税鑑定のメリット
- ①
- 現時点の相続税額を把握することにより、今後の相続税の節税策の検討が可能(税理士報酬の何倍もの相続税額の減少が可能)
- ※
- 節税策には、お客様の推定相続人の状況や財産状況等により、様々な方法があります。
- ②
- 相続税の納税資金調達の検討が可能
- ※
- 不動産や自社株等の財産が多い場合、納税資金で困らないように、事前の対策ができます。
- ③
- 生前に分割案を考えることにより、「争族」の未然防止にも役立ちます。
- ④
- 税理士報酬の相続税課税財産除外化が可能⇒通常、相続税申告書作成等に係る税理士報酬は、相続人が相続した相続財産や、相続人自身の自己資金から捻出することとなりますが、その支払った報酬は、一切経費とはなりません。しかし、生前に支出することにより、相続税の課税財産から除外できるのです。
- ※
- 財産が多い(相続税率が高い)人ほど、実質の手取り財産額が多くなります。
- ⑤
- 更にこのままいくと、現在8%の消費税率は、2019年10月には10%へと引き上げられることが予定されています。当然、税理士報酬にも影響しますので、増税になる前の対策が有効です。
生前相続税鑑定のデメリット
- ①
- 生前に、相続税の税理士報酬を支払うことから、発生していない税金に対する経費支出の必要性の疑問 ⇒メリットでも示す通り、最終的には相続人の手取り額や負担が和らぎますので、ご安心ください。
- ②
- 本当に相続税が、低くなるのかという疑心暗鬼 ⇒国税局及び税務署で20年以上相続税の法令通達審査、申告書審査(年間約100件×20年=通算約2,000件)判定、相続税の実地調査(年間約15件×20年=通算約300件)と、多くの事例を経験してきた相続税専門の税理士だからこそ、税務調査で指摘されない法令に準拠した節税のアドバイスや、「争族」でのトラブル回避策等のアドバイスが可能です。