相続人になれる人とその順序及びその取り分
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相続人になれる人とその順序及びその取り分
法定相続人
留意点
子(直系卑属)について
①
子が数人あるときは、法定相続分は均等(頭割り)となる。
②
非嫡出子(法律上の婚姻関係のない男女から生まれた子)の法定相続分は、嫡出子(法律上の婚姻関係のある男女から生まれた子)の法定相続分の半分となる。
親(直系尊属)について
直系尊属が数人あるときは、法定相続分は均等となる。
兄弟姉妹(傍系血族)について
①
兄弟姉妹が数人あるときは、法定相続分は均等となる。
②
父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の法定相続分の半分となる。
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