延納の要件 次の要件を全て満たす場合に、延納の許可が受けられます。
- (1)
- 相続税が10万円を超えること。
- (2)
- 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
- (3)
- 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。(ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。)
- (4)
- 延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
- (1)
- 国債及び地方債
- (2)
- 社債、その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
- (3)
- 土地
- (4)
- 建物、立木、登記された船舶などで保険に附したもの
- (5)
- 鉄道財団、工場財団などの財団
- (6)
- 税務署長が確実と認める保証人の保証
- ※
- 税務署長が延納の許可をする場合において、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、その変更を求められます。
延納の許可までの審査期間 延納申請書が提出された場合、税務署長は、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3か月以内に許可又は却下が行われます。 なお、延納担保などの状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で6か月まで延長される場合があります。
延納期間及び延納利子税 延納のできる期間と延納税額に係る利子税の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、延納期間や利子税の割合が変わります。 なお、利子税の割合は分納期間の開始の日の属する月の2か月前の月の末日を経過する時の日本銀行が定める基準割引率に4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合は、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。
(算式) 利子税の割合×{(分納期間の開始の日の属する月の2月前の末日を経過する時の日本銀行が定める基準割引率)+4.0%}÷7.3%
※0.1%未満の端数切り捨て